「ビデオアップ プレゼンツ 大阪市音楽団 第105回定期演奏会」のごあんない
こんばんは。
タイトルのおはなしです。
無事にネーミングライツパートナーも決まりました(おめでとうございます)
大阪市音楽団 第105回定期演奏会。
今回は「<青春の吹奏楽II> ~懐かしい青春の日々が今再び~」
というテーマで、おなじみの定番曲が演奏されます。
facebookでも、70年代以降の課題曲のリクエスト投票が行われるそうですよ。
きっと「ディスコ・キッド」が選ばれるのでは、
と思ってましたら、今日の課題曲占いの結果が「ディスコ・キッド」でした。
偶然ってすごいですね。
世代を超えて楽しめる曲が多いですので、
親子で聴きに行かれるのもよいと思います。
私は残念ながら別の予定が入っていますが、
興味のある方はぜひ。
ということで、ごあんないでした。
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コメント
きのう(1月28日)の、文京シビック大ホールでの『題名のない音楽会』番組収録に参加させていただいた者です。冨樫先生の、吹奏楽と岩井直溥氏に対する熱意と知識に圧倒されました。本当にありがとうございました。恥ずかしながら、岩井先生のことは、昨日までまったく知りませんでした。しかし、このような分野で、世界に名の知られた高名な方がいらっしゃることを知って、日本人としても嬉しくなりました。
昨日の演奏ならびにご解説をお聞きしていて、ひとつお尋ねしたいことがあったので、こちらのほうに投稿させていただくことをお許し下さい。
音楽の世界で、ある曲をアレンジする際に、オリジナル曲の作曲者またはその権利者に事前にアレンジする旨をお知らせして、許可をもらう必要があるのでしょうか? また、アレンジ曲に対して支払われた印税などの収入は、その一部を原曲の権利者にお支払いする義務などは生じるのでしょうか。さらに、アレンジされた曲のイメージが原曲とは合わないなどの理由で、係争問題が起きたりすることはないのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、お時間のある時で構いませんので、教えて頂けたら幸いに存じます。
投稿: 大塚貴男(東京都大田区) | 2013/01/29 10:04
大塚貴男(東京都大田区)さま、コメントありがとうございます。
題名のない音楽会の収録に行かれたのですね。
ご感想ありがとうございます。
私は富樫先生ではなく、大阪在住のブログ書きですが、
わかる範囲でご質問にこたえたいと思います。
いろいろ調べてみましたところ、
こちらのすぎやまこういち先生のお話が分かりやすいと思いましたので、
http://sugimania.com/says1.html
こちらを引用しながら回答したいと思います。
> 音楽の世界で、ある曲をアレンジする際に、オリジナル曲の作曲者またはその権利者に事前にアレンジする旨をお知らせして、許可をもらう必要があるのでしょうか?
---------------------------
音楽の著作権に関してはJASRAC(日本音楽著作権協会)に僕の曲は全部信託しているわけですから、JASRACで「音楽をどう使いたいのか」ということを届ければ、手続きを経て、使えるようになるわけです。
・・・
JASRACとの信託は2通りあります。
すぎやま先生の場合は作家としてJASRACに信託をされています。これには1つだけ条件があり、「あなたの作品が第三者に広く使われていますか?」ということです。もし自分で作って机の中にしまっておいて時々聴く、ということであればそれはJASRACに登録しても著作権使用料を生み出さない物になってしまいます。
JASRACは手数料で成り立っている会社なので、それならば広く公表さ れたら信託してください、ということになります。
あとは、音楽出版社に著作権が譲渡されている場合が多いです。
例えば、作家がJASRACに信託をしていなくても、著作権を預けた出版社がJASRACのメンバーであれば、その出版社の楽曲として、JASRACに権利が来るということがあります。
もし全くそのような関係がない方の場合はご本人と使用者の間で使用料を交渉していただくことになります。
というわけで、JASRACに登録をしなければ著作権が発生しないというわけではありません。
---------------------------
>また、アレンジ曲に対して支払われた印税などの収入は、その一部を原曲の権利者にお支払いする義務などは生じるのでしょうか。
---------------------------
そして次に「経済権」というのは、例えば僕の作った音楽をどこかで使用したい場合は使用料を支払ってください、というのが「経済権」です。
音楽の著作権には経済権というのがつきます。
音楽を使ったならば、使ったということに対する対価を支払うことになるわけです。
これは電車に乗る場合も、「電車でどこかへ運んでもらった」事に対する対価を支払うという点で同じですし、電話を例にとれば「電話という便利なものを使用した事」に対して対価を支払う、ということで音楽を何かの形で使ったことに関しては対価を支払うということが当たり前のことになるわけです。
・・・
まず演奏に関して、お金がかかる場合というのは3つのパターンがあります。つまり、最終的にすぎやま先生にお金が支払われる場合というのは
1.入場料を取っている場合
2.出演者にギャラが支払われている場合
3.営利を目的としている場合
以上の3点のどれかに当てはまる場合は、JASRACを通して使用料が必要になります。ただし、お支払い頂くのは歌っている方ではなく、主催者が手続きをする必要があります。
それから歌の無い曲に歌詞をつける場合は、先ほどもお話がありましたが、人格権のひとつで「同一性保持」というような権利がありますので、一言事前にお話をされたほうがいいと思います。
自費でCDを作ったりする場合は、それは定価が無くてもJASRACに使用料をお支払いいただく必要があります。
それは原曲に対しての使用料です。
---------------------------
>さらに、アレンジされた曲のイメージが原曲とは合わないなどの理由で、係争問題が起きたりすることはないのでしょうか?
---------------------------
例えば、ある人が作った曲を変なアレンジをしたり、作曲者を貶めるような使い方をしたり、作曲者の考え方と全然違う替え歌を作ったりと、作曲者の人格を侵してはいけないということで、「人格権」というもので護られているわけです。
・・・
僕も変な使い方をされなければ問題はないのですが、例えば僕の創ったドラゴンクエストの音楽をどこかの団体が僕の思想、信条と正反対の考え方や、主張をするために使用するようなことがあればクレームをつけますし、使用を拒否する権利があるのです。これが「人格権」です。
---------------------------
以上、該当すると思われる個所を抜書きしました。
素人回答ですので、回答に不備等あるかと思います。
「編曲 著作権」というキーワードで検索をすれば疑問の答えとなるページもたくさん出てきますので、
そちらも参照いただければと思います。
最後になりましたが、岩井先生の自伝がこちらのページにあります。
とてもよい内容ですので、ぜひご覧になってください。
http://www.bandpower.net/soundpark/02_iwai_story/iwai_index.htm
では、よろしくお願いいたします。
投稿: ごいんきょ | 2013/01/29 20:10
ごいんきょさま、大変、失礼いたしました! 富樫鉄火先生関連のブログかと思って、富樫先生宛てのつもりの質問文を書いてしまいました。にもかかわらず、大変ご丁寧な回答をいただきまして、本当にありがとうございました。
ひとつひとつ、素人にもわかるように解説してくださり、大変よく理解できました。教えていただきました、すぎやま先生や岩井先生のHPなどを参考に、さらに詳しく、自分で勉強してみたいと思います。
重ねて、お礼申し上げます。
投稿: 大塚貴男 | 2013/01/30 23:42
大塚貴男さま、コメントありがとうございます。
いえいえ、誤解を招いてしまい申し訳ありませんでした。
ごいんきょとは名乗っていますが、
そこまでの年齢には達していない若輩者ですので・・・
少しでも大塚さまのお力になれれば幸いです。
富樫鉄火先生のtwitterアカウントはこちらになります。
https://twitter.com/warkure
もしtwitterアカウントをお持ちでしたら、直接ご質問なさるのもよいかと思います。
なお、編曲に関する回答も問題ないとのことでした。
大塚さまの感想もリンクをつけてお知らせしています。
では、よろしくお願いいたします。
投稿: ごいんきょ | 2013/01/31 21:10